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<資料編 資料編 資料編 資料編> <資料編 資料編 資料編 資料編> 子どもの読書活動の推進に関する法律」(平成13年) 1 子供の読書活動の推進に関する基本的な計画(第四次)[概要] 3 文字・活字文化振興法 5 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 [概要] 8 小松市教育目標「学びの道しるべ」 9 6 「こまつ市民読書の日」制定決議 10 7 用語解説 11

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1 子どもの読書活動の推進に関する法律」(平成13年) 1

2 子供の読書活動の推進に関する基本的な計画(第四次)[概要] 3

3 文字・活字文化振興法 5

4 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 [概要] 8

5 小松市教育目標「学びの道しるべ」 9

6 「こまつ市民読書の日」制定決議 10

7 用語解説 11

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資料編

1 子どもの読書活動の推進に関する法律 (1/2)

子どもの読書活動の推進に関する法律 (平成 13 年法律第 154 号)

(目的)

第一条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公

共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定める

ことにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子ども

の健やかな成長に資することを目的とする。

(基本理念)

第二条 子ども(おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。)の読書活動は、子どもが、言葉を

学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身にづけ

ていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆ

る場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推

進されなければならない。

(国の責務)

第三条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子どもの読書活動の推進

に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏ま

え、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の努力)

第五条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活動

が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。

(保護者の役割)

第六条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積

極的な役割を果たすものとする。

(関係機関等との連携強化)

第七条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施される

よう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に

努めるものとする。

(子ども読書活動推進基本計画)

第八条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(以下「子ども読書活動推進基本計画」とい

う。)を策定しなければならない。

2 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告すると

ともに、公表しなければならない。

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資料編

1 子どもの読書活動の推進に関する法律(2/2)

3 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。

(都道府県子ども読書活動推進計画等)

第九条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県にお

ける子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推

進に関する施策についての計画(以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。)を策定する

よう努めなければならない。

2 市町村は、子ども読書活動推進基本計画(都道府県子ども読書活動推進計画が策定されて

いるときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画)を基本とする

とともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における

子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「市町村子ども読書活動推進計画」

という。)を策定するよう努めなければならない。

3 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推

進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。

4 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の

変更について準用する。

(子ども読書の日)

第十条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積

極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。

2 子ども読書の日は、四月二十三日とする。

3 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなけれ

ばならない。

(財政上の措置等)

第十一条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必

要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

附 則

この法律は、公布の日から施行する

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資料編

2 「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」(第四次)[概要] (1/2)

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資料編

2 「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」(第四次)[概要] (2/2)

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資料編

3 文字・活字文化振興法(1/3)

文字・活字文化振興法(平成 17 年法律第 91 号)

(目的)

第一条 この法律は、文字・活字文化が、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知恵の

継承及び向上、豊かな人間性の涵養並びに健全な民主主義の発達に欠くことのできないもので

あることにかんがみ、文字・活字文化の振興に関する基本理念を定め、並びに国及び地方公共

団体の責務を明らかにするとともに、文字・活字文化の振興に関する必要な事項を定めることに

より、我が国における文字・活字文化の振興に関する施策の総合的な推進を図り、もって知的で

心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「文字・活字文化」とは、活字その他の文字を用いて表現されたもの

(以下この条において「文章」という。)を読み、及び書くことを中心として行われる精神的な活動、

出版活動その他の文章を人に提供するための活動並びに出版物その他のこれらの活動の文化

的所産をいう。

(基本理念)

第三条 文字・活字文化の振興に関する施策の推進は、すべての国民が、その自主性を尊重さ

れつつ、生涯にわたり、地域、学校、家庭その他の様々な場において、居住する地域、身体的な

条件その他の要因にかかわらず、等しく豊かな文字・活字文化の恵沢を享受できる環境を整備す

ることを旨として、行われなければならない。

2 文字・活字文化の振興に当たっては、国語が日本文化の基盤であることに十分配慮されなけ

ればならない。

3 学校教育においては、すべての国民が文字・活字文化の恵沢を享受することができるようにす

るため、その教育の課程の全体を通じて、読む力及び書く力並びにこれらの力を基礎とする言語

に関する能力(以下「言語力」という。)の涵養に十分配慮されなければならない。

(国の責務)

第四条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、文字・活字文化

の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏

まえ、文字・活字文化の振興に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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資料編

3 文字・活字文化振興法(2/3)

(関係機関等との連携強化)

第六条 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、

図書館、教育機関その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に

努めるものとする。

(地域における文字・活字文化の振興)

第七条 市町村は、図書館奉仕に対する住民の需要に適切に対応できるようにするため、必要

な数の公立図書館を設置し、及び適切に配置するよう努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、公立図書館が住民に対して適切な図書館奉仕を提供することができ

るよう、司書の充実等の人的体制の整備、図書館資料の充実、情報化の推進等の物的条件の整

備その他の公立図書館の運営の改善及び向上のために必要な施策を講ずるものとする。

3 国及び地方公共団体は、大学その他の教育機関が行う図書館の一般公衆への開放、文字・

活字文化に係る公開講座の開設その他の地域における文字・活字文化の振興に貢献する活動

を促進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

4 前三項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、地域における文字・活字文化の振興を

図るため、文字・活字文化の振興に資する活動を行う民間団体の支援その他の必要な施策を講

ずるものとする。

(学校教育における言語力の涵養)

第八条 国及び地方公共団体は、学校教育において言語力の涵養が十分に図られるよう、効

果的な手法の普及その他の教育方法の改善のために必要な施策を講ずるとともに、教育職員の

養成及び研修の内容の充実その他のその資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、学校教育における言語力の涵養に資する環境の整備充実を図るた

め、司書教諭及び学校図書館に関する業務を担当するその他の職員の充実等の人的体制の整

備、学校図書館の図書館資料の充実及び情報化の推進等の物的条件の整備等に関し必要な施

策を講ずるものとする。

(文字・活字文化の国際交流)

第九条 国は、できる限り多様な国の文字・活字文化が国民に提供されるようにするとともに我

が国の文字・活字文化の海外への発信を促進するため、我が国においてその文化が広く知られ

ていない外国の出版物の日本語への翻訳の支援、日本語の出版物の外国語への翻訳の支援そ

の他の文字・活字文化の国際交流を促進するために必要な施策を講ずるものとする。

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資料編

3 文字・活字文化振興法(3/3)

(学術的出版物の普及)

第十条 国は、学術的出版物の普及が一般に困難であることにかんがみ、学術研究の成果に

ついての出版の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

(文字・活字文化の日)

第十一条 国民の間に広く文字・活字文化についての関心と理解を深めるようにするため、文

字・活字文化の日を設ける。

2 文字・活字文化の日は、十月二十七日とする。

3 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施される

よう努めるものとする。

(財政上の措置等)

第十二条 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策を実施するため必要

な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

この法律は、公布の日から施行する。

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資料編

4 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(概要)

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資料編

5 小松市教育目標「学びの道しるべ」

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資料編

6 こまつ市民読書の日」制定決議

「こまつ市民読書の日」制定決議

文字・活字文化は、人間のすぐれた英知の結晶である。

有史以来、脈々として生み出されてきた人類営為の文化

所産、知的財産を次の世代へと確かに受け継ぎ、人間らし

く、活力ある地域社会の実現に真摯なる努力を尽くすこと

は、今日を生きる我々世代の大いなる使命と責務である。

この考え方のもと、小松市では「ブックスタート事業」「ハ

ートフルライブラリー推進事業」等の展開を通し、乳幼児か

ら青少年に至るまでの読書推進活動に取り組んできた。今

回、これをさらに市民全体の活動に広げるべく、市民運動と

しての読書のまちづくりを展開する。

ここに、本市教育委員会は「こまつ市民読書の日」を定

め、市民を挙げて、真に生き生きとした、心豊かな地域社

会を実現することを決議する。

平成21年3月

小松市教育委員会

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資料編

7 用語解説(1/3)

用 語 解 説

ICT(情報通信技

術)

Information and Communication Technology の略語。コンピューターや

インターネットに関する情報通信技術のこと

ア 朝の読書 「朝読」とも。学校の授業開始前の時間を利用して、毎日少しずつ児童・

生徒がそれぞれに好きな本を読む取り組み。

イ 移動図書館車

図書館資料を積んだ自動車。BM(bookmobile)とも言う。図書館を利用

しにくい地域の人達のため市内を巡回して図書館サービスを提供する。

小松市では「みどり号」が、小学校を中心に市内23カ所を巡回してい

る。

エ エプロンシアター

胸当て式のエプロンを舞台に見立てて、ポケットから次々と人形を取り

出し、その人形をエプロンに付けたりポケットに戻したりしながら、話を

展開させる、幼児向けの劇。

オ おはなし会 こどもたちを対象に絵本や紙芝居の読み聞かせを行う集まりのこと。

ガ 学習情報センター

児童生徒の学習活動を支援し、情報の収集・選択・活用能力を育成す

る学校図書館の機能のこと。図書館は「読書センター」と「学習・情報セ

ンター」機能という 2 つの柱を持つものと捉えられている。

ガ 学校司書

小松市においては、小・中学校及び高等学校内の学校図書館において

司書教諭または、司書資格を持ち業務に従事する者。

図書館資料を活用した授業の支援を行うとともに、学校図書館の蔵書

管理や本の貸出を行い、児童生徒が読書に親しむ環境づくりを支援す

る。

学校図書館ネット

ワーク化整備事業

蔵書データーベース化及び市内学校間のネットワーク化を行った。小松

市内の全小中学校及び、市立図書館の蔵書検索や学校や図書館との

貸借ができるようになり、資料の共有化が図られている。

コ 子育てサークル 親同士が子育てについて協力し合ったり情報交換を行ったりするサーク

ル。

こまつ幸せへの

「道しるべ」

”日本一「ここちよい」まち”の実現に向け小松市が策定した、他都市と

の客観的な比較や市民意識調査による市民の主観的な幸福感を分

析、検証したもの。

こまつ市民読書の

市民全体で読書活動を推進するため、毎月 23 日と定める。平成21年

4月より実施。

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資料編

6 用語解説(2/3)

用 語 解 説

新子供読書活動

推進計画

「こまつ市民読書の日」を柱として、家庭・地域・学校が連携し、こどもの

時から読書に親しむことを習慣づけ、生涯学習に繋げることを目的とし

た計画。「小松市ハートフルライブラリー子供読書活動推進計画」(平成

17年11月策定)を改訂し、平成22年12月策定(5 ヵ年)。

シ 調べ学習 生徒が課題について、図書館で調べたり聞き取り調査をしたりして結果

をまとめること。総合学習の一つ。

ジ 児童館 児童に健全な遊びを与え、遊びを通してその健康を増進し、情操を豊か

にすることを目的とする児童福祉施設。

ソ 相互貸借 図書館間相互貸借。利用者の求めに応じ、図書館がその資料を所蔵す

る他館に利用を申し込み、借り受けて利用者に提供するサービス

ダ 大活字本 高齢者や視力の弱い人のために、通常より大きい活字で印刷、作成さ

れた本

ダ 団体貸出 読書活動に携わる施設や団体にその活動を支援するために図書館の

本を貸し出すサービス。

チ 智仁勇 歌舞伎「勧進帳」のテーマともなっている人間性をあらわす「三徳」。

図書館利用指導

年間計画

学校図書館の活用や読書指導について、年間を見通して計画したも

の。

ト 図書宅配サービス

遠隔地に住む人や障がいを持つ方など、図書館に直接来られない利用

者の自宅に貸出図書を宅配便で届けるサービス。小松市では送料利用

者負担で、利用者登録があれば誰でも利用可。

ド 読書会 共通の本を読んで感想や意見をいい合ったり、本を紹介しあうなど、読

書を通じて交流することを目的とした会。

ニ 認定こども園

幼稚園や保育所のうち、未就学児に教育と保育を一体的に提供する機

能および地域における子育て支援を行う機能を備えた施設のこと。一

定の基準に基づき、都道府県知事が認定する

早寝早起き朝ごは

んカレンダー

「早寝早起き朝ごはん」運動推進のため、標語、朝食レシピ、啓発ポス

ターが印刷されたカレンダー。小松市全世帯、学校等に配布される。

パ パネルシアター パネル布を張った舞台に紙に書いた絵(または文字)を貼ったり外した

りして展開させるお話や歌遊びのこと。

ビ ビブリオバトル

発表者が面白いと思った本についての書評合戦。5分程度のプレゼン

テーションを行い、どの本が一番読みたくなったか参加者の多数決で決

めるイベント

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資料編

6 用語解説(3/3)

用 語 解 説

フ 不読率 一か月間に一冊も本を読まなかった人の割合。読書活動の状況を示す

目安の一つ。

ブ ブックスタート

保健センター等で実施される乳幼児健康診断の機会に、絵本を通した

乳児との触れ合いの大切さを保護者に伝えながら絵本を手渡す事業。

小松市では4か月児健康相談時に実施している。

ブ ブックトーク

あるテーマに沿って、複数の本を順序立てて紹介する行為。多くの場合

学校や図書館でこども達を対象に行われる。聞き手に本や読書への興

味を起こさせることが目的。

へ 並行読書 単元の学習中に教材文と並行して関連図書を読書すること。

ホ 保育教諭

認定こども園に置かれる職員。「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の

両方を必要とする。制度の切り替えにあたり、改正認定こども園法の施

行後5年間はいずれか一方の免許、資格で保育教諭として子供の教

育・保育に従事することが出来る。(経過措置期間:平成27年4月から

5年後)

放課後児童クラブ

(学童)

学童保育(日中保護者が家庭にいない児童に対して、放課後適切な遊

びや生活の場を与えて児童の健全な育成を図る保育事業)を実施する

施設。

ホ 本の帯・ポップ

帯は、その本の特徴やキャッチコピー等が印刷された紙。主に本の下

部を覆うように巻かれている。「腰巻」ともいう。ポップは POP 広告のこ

と。商品の価格や宣伝を記載した手書き広告。

ホ 本のとびら 小松市教育委員会が、乳幼児から中学生までを対象に、年代別に計2

00冊を選定したおすすめ本のリスト。

マ まちなか図書館

「市民がいつでも本を読める場所づくり」を設けることにより、一生の財

産として生きる力ともなり、楽しみの基ともなる読書習慣を多くの市民に

身に付けてもらうことを目的とするもの。平成26年度は、指定モデル校

として市内2校(小松市立第一小学校、小松市立松東中学校)を設置し

た。

ヨ 読み聞かせ 主に乳幼児から小学生のこどもへ向けて、絵本や紙芝居などを見せな

がら音読する行為。

レファレンスサー

ビス

図書館利用者の求める資料や情報を検索、提供することにより、質問

に回答したり調べものを手伝ったりするサービス。